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健康づくり推進条例 ご存じですか!(2023/6/26)

  

市、市民、関係者の責務や役割、基本的施策などを定めた「相模原市健康づくり推進条例」

健やかで心豊かに日々を過ごしていくことは、市民共通の願いであり、疾病や障害の有無にかかわらず誰もが自分らしくいきいきと暮らしていくことは、明るく活力に満ちた社会を支えるために欠くことのできないものです。

しかしながら近年、急速な少子高齢化の進行、疾病構造の変化等、市民の健康を取り巻く環境は大きく変化しており、将来にわたり時代に即した健康づくりを進めていくためには、子どもから高齢者までの全ての市民が心身の健康づくりに対する関心と理解を深められるよう、その気運の醸成を図るとともに、市民一人ひとりの取組を地域社会全体で支えていくことが重要です。

そこで相模原市では、健康づくりのより一層の推進に向けて、市、市民、関係者の責務や役割、基本的施策などを定めた「相模原市健康づくり推進条例」が制定されました。

健康寿命の延伸と、市民が生涯にわたっていきいきと暮らし続けられる社会の実現が、条例の目指すところです。

条例の主な内容

基本理念(第3条)

自らの健康は自らつくることを基本とし、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって主体的に取り組むこととします

市、事業者、保健医療関係者及び健康づくり関係者が連携・協働し、健康づくりの支援及び社会環境の整備に取り組むこととします。

市の責務(第4条)

健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施します。

健康づくりの気運の醸成及び健康づくりに取り組みやすい社会環境の整備に努めます。

市民、事業者、保健医療関係者及び健康づくり関係者の皆さんに対し、健康づくりに資する情報を提供します。

市民の役割(第5条)

適度な運動、栄養に配慮した食生活、歯と口腔の健康の保持等、自らに適した健康づくりに継続して取り組むよう努めるものとします。

かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持つよう努めるとともに、健康診断、歯科健康診査その他健康診査及びがん検診の定期的な受診などにより、自らの心身の状態を把握するよう努めるものとします。

事業者、保健医療関係者、健康づくり関係者の役割(第6条~第8条)

事業者の皆さんの役割

従業員の健康管理に取り組むとともに、従業員が健康づくりに取り組みやすい職場環境づくりに努めるものとします。

保健医療関係者の皆さんの役割

市民が健康づくりに必要な保健医療サービスを適切に受けられるよう努めるとともに、健康づくりに関する普及啓発に努めるものとします。

健康づくり関係者の皆さんの役割

自らの活動を通じて市民の健康づくりの支援に努めるとともに、健康づくりに関する普及啓発及び市民が健康づくりに取り組みやすい環境づくりに努めるものとします。

基本的施策(第10条~第17条)

健康づくりを推進するために必要となる基本的な施策として、以下8つの取組を掲げています。

運動その他の身体活動

健康を支える食育の推進

歯と口腔の健康づくり

生活習慣病の発症及び重症化の予防

心の健康づくり

次代につながる健康づくり

感染症の予防等

健康被害の防止

市民健康づくり推進月間(第19条)

健康づくりを重点的かつ効果的に推進する期間として、10月を市民健康づくり推進月間とします。

問合せ先

相模原市 健康増進課(成人保健班)

住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階

電話:042-769-8322 ファクス:042-750-3066


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