今年は1カ月の一律延長はなし!
令和3年分の申告所得税・贈与税の確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、令和3年分(2021年分)の確定申告を、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表しました。
3月15日以降の申告時には、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載することが求められています。
昨年の対応
全国一律に申告期間が4月16日まで1カ月間延長されました。
今年の対応
個別に4月15日まで延長可能で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
国税庁の発表
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
3密を避けてオミクロン株の感染拡大を防ごう!
家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。