2月16日から確定申告スタート、医療費控除の留意点!
確定申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和3年中に支払った医療費がある場合は、次の計算式で算出した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の計算式
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円
又は、総所得金額等の5%の低い金額=医療費控除
この医療費控除を利用するための留意点をご紹介します。
対象となる医療費の条件
①自分または自分と生計を一にする配偶者、親族のために支払った医療費。
②申告年分の1月1日から12月31日に支払った医療費
医療費控除は原則10万円以上の医療費から適用できる。
支払った医療費全額が医療費控除できるわけではありません。
医療費控除の計算式
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円
又は、総所得金額等の5%の低い金額=医療費控除
※医療費控除の上限金額は200万円です。
保険金などで補てんされる金額
生命保険金や高額療養費、出産一時金などです。
例えば、入院で20万円支払い、15万円の給付金をもらった場合、
控除金額は、20万(入院費)―15万(給付金)=5万円(医療費控除対象)となります。
医療費控除の明細書を確定申告書に添付
医療費を支払った病院や金額などを記載し医療費控除の金額を計算した書類(医療控除の明細書)を提出します。
医療費の領収書等の添付は、不要ですが、5年間保存しなければなりません。
医療費の計算、明細書の作成には「医療費集計フォーム」が便利です。
「医療費集計フォーム」とは、その年中において支払った医療費の内容を表計算ソフト等で入力するためのフォーマットです。
支払った医療費の内容や受け取った配当等の内容を表計算ソフトで入力することができます。
「医療費集計フォーム」の情報はこちら☟
セルフメディケーション税制との併用適用は出来ません
セルフメディケーション税制とは、医療用医薬品、スイッチOTC医薬品(薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品)を、1万2,000円以上購入した場合に適用できる控除です。
このセルフメディケーション税制と医療費控除は併用適用できません。
国税庁の医療費控除情報はこちら☟
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
3密を避けてオミクロン株の感染拡大を防ごう!
家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。