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ご存じですか?患者等搬送事業(民間救急車)

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相模原市消防局認定患者等搬送事業者

消防局が認定した患者等搬送事業者(民間の救急車)の事です。

使い方

救急車を利用するほど「緊急ではない」「交通手段がない」などの場合に広く利用することができ、応急手当ができる乗務員が乗っています。

サービスは、有料です。内容については、直接各事業者に確認をお願いします。

「消防救急」と「民間救急」

「消防救急」

救命を主な目的とし、傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送します。

「民間救急」

「福祉系」と「医療系」に分かれ、どちらも医療行為が行えず、緊急事態に対応するものではありません。

もし、搬送中に患者の容態が急変し緊急を要する事態になった場合は救急車を要請します。

消防局では、国土交通省の許可等を受けた事業者が民間救急業務を実施するにあたり、患者等搬送事業を利用する方々の生命および身体の安全性を図ることを目的にして、指導および認定を行っています。

消防局の認定

相模原市消防局は14社を患者等搬送事業者に認定しています。

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搬送用自動車の規定

・サイレンおよび赤色灯の装備はしていはいけない

・十分な緩衝装置を有している

・携帯電話など緊急連絡に必要な機器を設置している

・ストレッチャーまたは車椅子を1台以上収容できる容積がある

・ストレッチャー、車椅子等を車体に確実に固定できる構造

これらの規定の設備以外にも、酸素ボンベや人口呼吸器などの応急手当用器具を備え付けている車両もあります。

 

コロナ禍で、消防局の救急車の代わりに、民間救急車の利用が増えておるようです。

 

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