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国、県の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた相模原市の対応!(2023/3/14)

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相模原市の対応

国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び県の対処方針の変更を踏まえ、相模原市の対応が発表されました。

相模原市の発表を転載します。

国、県の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた本市の対応について

令和5年3月10日改定

新型コロナウイルス感染症相模原市対策本部

相模原市の新規感染者については、令和4年11月から令和5年1月にかけて感染が拡大したが、2月に入ってからは減少し、高齢者施設や医療機関等でのクラスターの発生も落ち着きを見せている。

こうした中、国からは、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけについて、令和5年5月8日以降「5類感染症」とする方針が示されたことから、国や県、医療関係団体等と連携を図りつつ、円滑な移行が求められている。このため、本市として引き続き、基本的な感染防止策の徹底を呼び掛けつつ、以下の取組 を進めていくこととする。

1 対応の内容

  • 衛生分野

ア 病床の確保等

引き続き、「神奈川モデル」を基本とし、国や県、医療関係団体等と連携しながら、 病床の確保などに取り組む。 また、「5類感染症」への円滑な移行に向けて、医療関係団体等と連携して取り組む とともに、市⺠にわかりやすい周知・啓発を行う。

イ ワクチン接種の実施

新型コロナウイルスワクチン接種については、令和5年5月から8月までに想定さ れる重症化リスクの高い方等を対象とした「春夏接種」や、9月から12月までに想定される追加接種可能な全ての年齢の方を対象とした「秋冬接種」に向け、引き続き、希望する市⺠の皆様が安⼼して接種を受けることができるよう、迅速かつ円滑に接種体 制の準備を図る。

  • 生活分野

ア 市⺠への啓発と⽀援

必要な場面でのマスクの着用、手洗い、「密」の回避、換気など基本的な感染防止策 の徹底及び新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について、引き続き啓 発を行う。特に、マスクの着用については、令和5年3月13日から個人の判断に委ね られることになるが、医療機関への受診時や面会時、高齢者施設等への訪問時など、感 染防止策として効果的な場面でのマスクの着用については、丁寧でわかりやすい啓発 を行う。 また、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報及び本市の状況や取組、市⺠の皆 様へのメッセージなど、迅速でわかりやすい情報提供を行うとともに、市⺠活動が新し い生活様式の下で適切な活動となるよう⽀援を行う。 イ 市設置施設の取扱い

相模原市が設置している施設は、引き続き、基本的な感染防止策を徹底した上で運営する。

ウ 学校・保育所等の取扱い

市立小・中学校等については、児童生徒等の感染状況を踏まえながら、引き続き、基本的な感染防止策を徹底した上で教育活動を継続する。ただし、マスクについては、令和5年4月1日以降、着用を求めないことを基本とする。 保育所等、児童クラブ、こどもセンター、児童館は、引き続き、基本的な感染防止策を徹底した上で継続して開所する。なお、マスクについては、各施設の特性に応じ個別に対応する。 エ 相模原市主催イベントの取扱い

「市主催イベントの取扱方針」における具体的な対応要領を踏まえて、実施することとする。

オ 税金や公共料金等の市の債権の⽀払猶予等

市税、国⺠健康保険税、介護保険料や、上下⽔道料金、事業者が事業実施のために利 用されている公の施設の目的外使用料、道路等の占用料、事業系一般廃棄物の処理手数 料などについて⽀払いが困難な場合に、⽀払猶予を行うとともに、国⺠健康保険税、介 護保険料の減免など、柔軟な対応を図る。

カ 各種証明手数料の免除

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種⽀援制度等の手続きに必要 な証明書の発行手数料を免除する。

キ 市⺠への⼼のケア相談・⽀援

新型コロナウイルス感染に関する不安、感染症に関連して生じた子育て、教育、家庭、 雇用の問題などの相談体制や、妊産婦や子育て世帯などへの⽀援を継続する。

ク 高齢者・障害者施設等に対する⽀援

高齢者・障害者施設等が徹底した感染対策に努めつつ事業の継続が図られるよう、 感染対策指導や相談等への対応、施設従事者等のメンタルヘルスに関する相談への対 応を継続する。また、感染症が発生した施設等に対し、クラスター発生及び拡大防止 に対する⽀援を行う。

ケ 高齢者、障害者等への相談・⽀援

地域の関係機関等と連携しながら、⽀援が必要な高齢者や障害者等に対し、電話や 訪問等により在宅での生活状況等を把握するとともに、相談⽀援を継続する。

コ 生活困窮者への相談体制

引き続き、土・日・祝日を含め、生活困窮者及び生活保護の相談窓口を開所する。

  • 経済分野

ア 経済対策の実施

市内企業等に対し、本市の実情や特性を踏まえ、感染拡大防止と事業継続の両立が図 られるよう「新しい生活様式」の定着に対する⽀援や地域経済の活性化に向けた取組を 実施していく。

イ 経済的な影響等に関する相談対応

中小・小規模事業者及び個人事業主への相談体制を継続する。

ウ 市が発注する工事及び業務の履行期限等の柔軟な対応

市が発注する工事及び業務について、引き続き発注を継続するとともに、事業者から の申し出に応じて履行期限等を柔軟に対応する。また、事業者の財政的⽀援のため、物 品の購入等について可能な限り早期発注に努める。

2 対応のための市の体制について

  • 業務継続計画の発動終了

感染者数は減少傾向にあり、感染症対策に関わる業務量も減少が見込まれることから、業務継続計画の発動については、令和5年3月31日をもって終了する。 なお、感染症対策に関わる業務量が増加する場合は、全庁を挙げて取り組む体制を整 えることとする。

  • 業務体制の確保等

在宅で可能な業務はテレワークを積極的に実施するとともに、週休日及び勤務時間 の割振変更などにより、引き続き職員の感染防止策を実施する。また、柔軟な職員配置 や全庁横断的な役割分担により、市⺠や事業者を⽀援するための取組を着実に行うた めの体制を継続する。

  • 市職員における感染防止策

職員一人ひとりが、日常の感染防止策を徹底するとともに、すべての所属において換 気や消毒など職場の感染防止策を徹底する。 なお、マスクの着用については、令和5年3月13日以降、個人の判断に委ねること を基本とするが、窓口等で不特定多数の市⺠等と接する職員のいる職場では、感染防止 策として、所属職員に対しマスクの着用を促すなど、市⺠に不安を与えないよう適切な 対応をとることとする。

  • 市施設における感染防止策

市庁舎等の入口に手指の消毒液、窓口に飛沫感染防止用シートの設置、待合スペース での間隔の確保、混雑情報の発信等、感染拡大リスクに配慮した対策を引き続き講じる。

  • 国・県等との連携

本実施方針に定める対応を有効に実施するため、国、県及び首都圏を中⼼とした各都 県・指定都市と緊密に連携して進める。

3 感染症法上の位置づけの変更に伴う本実施方針の取扱い

「新型コロナウイルス感染症 相模原市対策本部」を廃止することにあわせ、本実施方針 についても、令和5年5月 8 日に廃止することとする。 なお、本実施方針の廃止後においても、引き続き、感染の状況や社会経済情勢等を踏まえながら、適時、的確な対応を図っていくものとする。 以 上

 

 

この記事は、令和5年3月10日相模原市発表資料『国、県の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた本市の対応について』を参照しています

【問合せ先】

相模原市長公室政策課

電話 042-769-8203

「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」

3密を避けて感染拡大を防ごう!

家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。

 

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