「小学校等の一斉臨時休業に対応する職員の勤務」についての本村市長のFacebookに掲載されたメッセージ!
小学校等の一斉臨時休業に対応する職員の勤務
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための小学校等の一斉臨時休業の措置に伴い、やむを得ず自宅等で子の養育をすることとなる職員の勤務について、令和2年3月2日(月)から当分の間、次のとおり対応しますのでお知らせします。
週休日及び勤務時間の割振り変更
(1)週休日の割振り変更
日曜日及び土曜日が週休日である所属について、月曜日から金曜日までの間に週休日を設定し、同一週の日曜日又は土曜日に勤務することができるものとします。
(2)勤務時間の割振り変更
通常8時30から17時15分までとしている勤務時間を6時から22時までの間において、変更します。
在宅勤務の実施について
所属長は、業務内容を精査の上、在宅勤務を命じることができるものとします。
※ 在宅勤務において、パソコンが必要になる場合は、情報セキュリティポリシーを遵守し、情報政策課が配置しているパソコンを自宅に持ち帰り、使用する(インターネット等の利用は不可)。
サテライトオフィスの活用について(実施済み。)
市役所本庁舎(第1別館1階)、緑区合同庁舎及び南区合同庁舎において、設置しているサテライトオフィスを活用します。
(市役所本庁舎:8台、緑区、南区合同庁舎はそれぞれ10台設置)
子の看護休暇(特別休暇)の適用
子の看護休暇(特別休暇)について、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として実施される小学校等の一斉臨時休業又は幼稚園若しくは保育園の休園措置等により通学又は通園ができない子の養育をする場合」にも取得できるものとします。
※ 取得可能日数:一の年度につき5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)
*編集者注 やむを得ず自宅等で子の養育をすることとなる職員についての対応です。
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