離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」が受けられない世帯に対する相模原市独自の支援
令和3年9月から令和4年1月までに、両親の離婚等により、主たる養育者が変わり、その養育者が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満となった世帯について、臨時特別給付金の支給対象世帯と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた支援の必要があることから、相模原市は、独自に対象児童1人当たり10万円の給付を行います。
支給対象児童
養育者の所得要件非該当により、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象外となった児童のうち、令和3年9月から令和4年1月までに、両親の離婚等により、主たる養育者が変わり、その養育者が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満となった児童
※対象児童見込数 100人(50世帯見込)
支給対象者
支給対象児童を養育する者で次の要件全てに該当するもの
(要件)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けていないもの
・令和3年9月から申請時点までの間、引き続き本市に住民登録があるもの
・令和3年9月から令和4年1月までに、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の所得要件非該当となった配偶者と離婚等により住民登録地を別にしているもの
・令和2年中の所得が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満であるもの
申請手続き
令和4年3月15日までに、子育て給付課窓口または郵送(必着)により申請書類を提出して下さい。
その他
申請時に必要な添付書類や申請手続きの詳細については、2月上旬に相模原市のホームページに掲載予定です。
問合せ先
相模原市 子育て給付課
直通電話 042-769-8232
この記事は、令和4年1月24日相模原市発表資料『令和3年度子育て世帯への臨時特別給付に関する相模原市独自の給付事業について』を参照しています。
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
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