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運転免許の有効期限延長は継続されています。郵送も可能です! 

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運転免許有効期限の延長措置は引き続き継続

運転免許更新業務は再開されましたが、運転免許センターや警察署の混雑が予想されます。そこで、運転免許有効期限の延長措置が引き続き継続されています。更新を控えたドライバーは、郵送もしくは窓口(代理人可)にて有効期限を延長することができる。

対象者

運転免許有効期限の延長手続きは、免許の有効期限が7月31日までの人。

すでに延長手続きを行い、延長後の有効期限が7月31日までの人が対象。

延長期間

延長手続きをすることで運転免許証の有効期限を3か月延長できます。 

郵送による運転免許有効期限の延長対象

 

・運転免許証に記載の住所が手続きを行う地域の管轄であること

・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること

 または、すでに運転免許証有効期間の延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月31日までの人

・運転免許証が失効していないこと

・運転免許証の記載事項に変更がないこと 

・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合

・有効期限内に送付先に到達するよう送付できること

運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法

1.神奈川県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードし印刷、必要事項を記入。

2.以下の必要書類と同封

 ・運転免許証の写し(表裏)

 ・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)

 ・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信先住所を記載)

4.神奈川県警の指定送付先へ発送

5.申請確認後に期限延長用のシールが返送

6.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付

 

 神奈川県警察の案内情報はこちら☟

 

www.police.pref.kanagawa.jp

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83000.htm

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