ボランティア活動での万一の事故に備えた制度
ボランティア活動をしている皆さんが安心して活動できるように、万一の事故に備えて設けられたものです。
補償の対象となる活動(事業計画・活動記録・活動者名簿が必要)
相模原市内に活動の拠点を置く市民団体等が、無償で計画的・継続的に行う奉仕・福祉・教育・青少年育成・自治会活動など(団体内の親睦会など自助活動は対象外)です。
(例)自治会、環境美化、福祉、防犯、交通安全に関わる活動 など
補償の対象者
これらの活動を行う市民団体等と、その活動者がやむを得ず同行させる、市に登録した未就学児です。
補償の期間
事故日から180日を限度に内容により異なります。
主な補償内容
申込は不要
この補償制度は、相模原市が皆さんを対象に保険会社と契約を結ぶもので、申し込みや登録の必要はありません。
(注)ただし、活動者がやむを得ず活動に同行させる未就学児だけは登録が必要です。
万一事故が起こった場合
その活動の相模原市の担当課や市民協働推進課へすぐにご連絡ください。
詳しくは下記の相模原市HPをご覧ください。
www.city.sagamihara.kanagawa.jp
問合せ先
相模原市 市民協働推進課
☎042-769-8226
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
3密を避けてオミクロン株の感染拡大を防ごう!
家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。