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相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例

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相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の制定

 

平成29年12月25日、相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例が施行されました。どんな条例なのか見ておきましょう。

 

条例の概要

 

自転車事故が市内で多発していることから、自転車の安全で適正な利用の一層の促進を図るため、自転車を利用する際の交通ルールやマナーの遵守、へルメットの着用、点検整備の実施、企業や学校などでの交通安全教育の実施などのほか、自転車事故に備えた保険等への加入を義務付ける条例が施行されました。

 

条例の主な内容

 

1 自転車の安全適正利用に関する責務(役割)

市民等、事業者、関係団体、市などが協働で自転車の安全で適正な利用を促進する 運動を展開するため、それぞれの責務(役割)を規定しています。

 

2 交通安全教育の実施

自転車は、幼児から高齢者まで手軽に利用できる乗り物です。幼児や児童・生徒、学生に加え、企業の従業員などを含め、体系的な交通安全教育が行えるよう、家庭、 学校、事業所などで交通安全教育や啓発に努めることを規定しています。

 

3 自転車の適正利用 ・交通ルールやマナーの向上

自転車利用者は、関係法令を守り、歩行者に十分配慮し、自動車等に注意するよう努めること、また、自動車等の運転者は、自転車の側を通過するときは安全な間隔を保つか徐行するよう努めることを規定しています。

 

・反射器材の装着等 車輪の側面に反射器材を装着するなど安全性に配慮した自転車を利用するよう努めることを規定しています。

・点検整備や防犯対策の実施 自転車は防犯登録を行い、点検整備や盗難防止対策に努めることを規定しています。

・ヘルメットの着用 保護者は、子どもにヘルメットや被害軽減器具を使用させるよう努めること、また、高齢者等の同居者等は、ヘルメットの着用等の助言を行うよう努める ことを規定しています。

 

4 自転車事故に備えた保険等への加入の義務化(平成30年7月1日施行)

自転車事故に備えた自転車損害賠償保険等への加入の義務付けを規定しています。

 

・自転車利用者や自転車を利用する子どもの保護者の方、事業活動に自転車を利用させる事業者 自転車利用者や自転車を利用する子どもの保護者、事業活動に自転車を利用させる事業者は、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます。 現在、自動車の任意保険や火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険などに加入している方は、個人賠償責任補償特約で自転車の事故に対応できる保険に加入している場合もあります。 まずは保険証券や加入者証などで契約内容を確認することをお勧めします。

 

・自転車小売業者の方 自転車購入者に対し、保険等の加入の有無を確認することが義務付けられます。また、保険等に関する情報提供や加入を勧奨することを規定しています。

 

・自転車貸付業者の方 自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けることが義務付けられます。

 

関連リンク

 

www.city.sagamihara.kanagawa.jp

 

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