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ワクチンパスポート、7月26日から申請受付(7月20日)

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海外渡航専用で、当面は書面のみ

政府は、新型コロナのワクチン接種を公的に証明する書類(海外渡航先への入国時に新型コロナウイルスワクチンの接種を証明する)「ワクチン接種証明書」(ワクチンパスポート)を発行します。

交付申請は7月26日から各市町村(特別区を含む)での受付が開始されます。

ワクチン接種証明書は、当分の間「書面」で交付されます。接種証明書のデジタル化は、国際標準動向に合わせて、検討されます。

 

 

ワクチン接種証明書の概要

接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付するものです。

交付は書面

 当分の間、書面による交付となります。接種証明書のデジタル化については、接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格について国際的に策定中であることから、その動向を見定めながら検討されます。

接種証明書の申請と発行

対象 

接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行されます。

(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。

(2)我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。

 対象にならない方

・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。

・国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。

 

申請先 

申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。

 接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。

 

申請に必要なもの 

 

(1)申請書 

(2)海外渡航時に有効なパスポート 

(3)接種券のうち「予診のみ」部分 

(4)接種済証又は接種記録書 

 

申請に必要な「予診のみ」部分

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記載内容 

接種証明書には、接種者に関する事項(氏名、生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)に加え、海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。また、偽造防止対策を行っています。

接種証明書様式

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問合せ

・接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法については、実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せください。

・接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。

厚生労働省 

新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)

電話番号:0120-761770

 

厚生労働省のワクチンパスポート情報はこちら☟

www.mhlw.go.jp

 

 

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