「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」
若者の悪質商法被害の未然防止・早期発見を図るため、関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市及び(独)国民生活センター)が合同で「若者向け悪質商法被害防止共同キャペーン」が、令和5年1月から 3 月まで行われます。
相模原市におけるキャンペーン期間の取組
・はたちのつどい(成人式)においてキャンペーンポスター、リーフレット(契約のきりふだ)及び啓発グッズ等を配架(数量に限りあり)
日程:1月9日
・消費者トラブル未然防止の啓発動画の放送(本庁舎、緑区・南区合同庁舎)
期間:1/4~1/27
・市内の大学等と連携した学生向け注意喚起メール等の発信
期間:2月~3月
・シティ・プラザはしもと6階多目的スペース悪質商法被害防止に関するパネル展示
期間:3/14~3/31
・メール及び LINE マガジンによる注意喚起
(各月第2金曜日正午に【若者向け特集号】を配信)
・広報さがみはら(1/1号)キャンペーンの周知記事の掲載
こんなトラブルにご注意!
・「初回〇〇円」「お試し」…インターネット通販での定期購入トラブル
・「必ずもうかる」「人を紹介すれば収入が得られる」・・・マルチ商法、情報商材
・「支払わないと法的手続に入ります」・・・架空請求、ワンクリック詐欺 など
<困ったらすぐ相談!>
電 話 188(消費者ホットライン)又は、042-775-1770(消費生活総合センター)
平 日 9:00~16:00(第2・4金曜日は 18:00 まで延長)
土日祝 9:00~12:00、13:00~16:00 ※年末年始を除く
問合せ先
相模原市 消費生活総合センター
直通電話:042-775-1779
この記事は、『1月~3月は「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」期間です』を参照しています。
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
3密を避けて、感染拡大を防ごう!
家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。