対象要件の変更
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内の小規模事業者の事業継続支援を
目的に実施している「小規模事業者臨時給付金」の対象要件が、国の持続化給付金制度
改正等に伴い一部変更されました。
変更内容
(1)個人事業者(フリーランス含む。)の収入要件の認定方法
令和元年以前から、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入としている場合は対象とします。
(2)売上比較に関する要件の一部変更
国の持続化給付金と小規模事業者臨時給付金のいずれも対象とならないケースに対応するため、国の制度改正を機会に以下の事業者の要件を一部変更します。
ア 令和元年5月までに創業した事業者
白色申告の方に対応
イ 令和2年1月から3月に創業した事業者
国の持続化給付金制度改正を受けて要件変更
(参考)小規模事業者臨時給付金事業について
対象者
相模原市内で事業を行っている小規模事業者(個人事業者・フリーランス含む。)
※小規模事業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する常時使用する従業員
が20人(商業・サービス業については5人)以下の事業者です。
対象要件
次のいずれかにあてはまる事業者が対象です。
(1)令和2年3月から5月いずれか1カ月の売上(事業収入)が、前年同月比で30%
以上50%未満減少しており、かつ、国の持続化給付金の対象とならない事業者
(2)令和元年6月以降に創業し、一定の条件を満たす事業者
給付金額
1事業者当たり10万円
申請方法
産業支援課に郵送で申請(〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15)
詳しくは下記の相模原市の情報をご覧ください。
相模原市の発表資料、小規模事業者臨時給付金の対象要件の変更についてはこちら
file:///C:/Users/chuok/OneDrive/%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E8%A6%81%E4%BB%B6%E5%A4%89%E6%9B%B4.pdf
相模原市のHP,小規模事業者臨時給付金はこちら
www.city.sagamihara.kanagawa.jp
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1020177.html
問合せ先
相模原市 環境経済局 経済部 産業支援課
小規模事業者臨時給付金班
電話 042-769-8293