小規模事業者臨時給付金の支給
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている相模原市内の小規模事業者の事業継続、また、創業間もない小規模事業者の支援の為、対象となる事業者に小規模事業者臨時給付金が支給されます。
対象者
相模原市内で事業を行っている小規模事業者(個人事業者・フリーランス含む。)
※小規模事業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業については5人)以下の事業者です。
対象要件
次のいずれかにあてはまる事業者が対象です。詳しくは別紙をご覧ください。
(1)令和2年3月から5月いずれか1カ月の売上(事業収入)が、前年同月比で30%以上50%未満の減少が認められ、国の持続化給付金の対象とならない事業者
(2)令和元年6月以降に創業し、一定の条件を満たす事業者
給付金額
1事業者当たり10万円
申請方法
産業支援課に郵送で申請(〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15)
申請期間
令和2年6月1日から6月30日(消印有効)まで
給付スケジュール
申請書が市に到着次第、審査を開始し、6月中旬から給付金を指定の口座に順次振り込みます。
掲載ページURL
www.city.sagamihara.kanagawa.jp
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1019826/1020177.html
給付対象者と要件
<給付対象者・要件>
※小規模事業者とは・・・
中小企業基本法に定める小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下の事業者)
共通事項
(1)【法人の場合】確定申告(予定)の納税地が本市である小規模事業者(本店又は主たる事務所が本市)
【個人の場合】確定申告(予定)の納税地が本市である小規模事業者で、市内に在住していること。
(2)令和2年5月15日までに創業していること。また、申請日現在、事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)市⺠税(令和2年1⽉31日までに到来した納期限のもの)の滞納がないこと。
(4)申請時に本給付金の支給を受けていないこと。(給付は1事業者あたり1回のみ。)
(5)令和2年6月1日時点で、国の持続化給付金の交付対象でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(7)政治団体、宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
(8)相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。また、代表者又は役員のうちに暴力団員等に該当する者がいないこと。
令和元年12月以前に創業した小規模事業者
次の①、②のいずれかの条件を満たすこと。
① 令和元年5月までに創業した場合
令和2年3月から5月のいずれか1カ月の売上(事業収入)が、前年同月比で30%以上50%未満減少しており、かつ、令和2年1月から5月の売上(事業収入)が前年同月比で50%以上減少している月がないこと。
② 令和元年6月から12月の間に創業した場合
令和2年3月から5月のいずれか1カ月の売上(事業収入)が、令和元年6月から令和2年5月までの間で連続する3カ月の売上(事業収入)の平均と比較して30%以上50%未満減少していること。
令和2年1月以降に創業した小規模事業者
次の①から③のいずれかの条件を満たすこと。
① 令和2年1月から3月に創業した場合
令和2年3月から5月のいずれか1カ月の売上(事業収入)が、創業した月から5月までの間で連続する3カ月の売上(事業収入)の平均と比較して30%以上50%未満減少しており、かつ、創業月以降の売上(事業収入)が50%以上減少している月がないこと。
② 令和2年4月に創業した場合
令和2年4月又は5月のいずれか1カ月の売上(事業収入)が、令和2年4月及び5月の2カ月の売上(事業収入)の平均と比較して30%以上減少していること。
③ 令和2年3月以降に創業した場合
令和2年3月、4月及び5月の月ごとの売上(事業収入)の平均が10万円未満であること(5月に創業した小規模事業者は、5月の売上(事業収入)が10万円未満)。
引用元
問合せ先
相模原市 環境経済局 経済部 産業支援課
小規模事業者臨時給付金班
電話 042-769-8293