相模原市、路上利用の占用許可基準緩和、期間延長!
テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和期間が延長されます。
相模原市が行っている、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の事業者を支援するための緊急措置、『市、地域住民、団体等が一体となった取組による沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緩和措置』が令和3年3月31日まで延長されます。
延長措置のポイント
期間
令和3年3月31日まで延長
緩和措置の条件(変更なし)
以下の条件を満たす場合に、緩和措置を受けることができます。
①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。
②「三つの密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること。
③テイクアウト販売、テラスにおける飲食提供等のための仮設施設の設置であること。
④施設付近の清掃等を実施すること。
緩和措置の対象者
商店会、協議会等
※ 個別店舗ごとの申請はできません。問合せ先は、相模原市路政課です。
緩和措置の内容
(1)道路占用ができる場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の
歩行空間の確保が必要です。
(2)占用料
免除
問い合わせ先
相模原市 路政課
電話 042-769-8359(直通)
対応責任者 國島