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相模原市「パートナー制度」4月導入!

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性的少数者への理解促進

相模原市は4月1日から、LGBTなど性的少数者のカップルを公的に認める「相模原市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

当事者の自分らしい生き方を後押しすると共に、性の多様性についての社会的な理解促進などをめざします。

パートナーシップ宣誓制度

 この制度は、一方または双方が性的少数者で、定められた要件を満たしている二人に、互いが人生のパートナーであるという宣誓書を提出してもらい、それに対して市が受領証と受領証カードを交付することで公的に認めるというものです。婚姻のような法的な効力はありませんが、単身者向け住宅以外の入居の場合、これまで「夫婦(婚約者、内縁関係を含む)又は親子を主体とした家族であること」が条件とされていた市営住宅の入居者資格が認められます。また、民間企業によっては保険の受け取りや携帯電話の家族向け割引サービスなどが可能になる場合あります。

相模原市での取り組み

 相模原市は、2018年9月の市議会定例会議で同性パートナーシップの公的承認導入を求める陳情が全会一致で採択されたことを機に、制度の創設に舵を切った。昨年9月に、導入に向け制度の骨子案についてホームページで市民の意見を募集。当事者や支援団体からも意見を聴いたうえで、検討を重ねてきました。

相模原市人権・男女共同参画課のお話

他の制度との整合性を図るため、条例に次ぐ位置づけとなる「規則」として運用を定め、今年2月に公布しました。「性の多様性を理解し、受け入れる社会にしていくことが必要です。制度を導入することで性的少数者の周囲にいる方々の理解につながれば、当事者の自分らしい生き方の後押しができる。互いの人権を尊重する共生社会の実現を推進していきたい」と市人権・男女共同参画課は話す。他の自治体へ転居する場合は受領書を市に返還します。都市間での相互利用については、「制度内容の違いなど問題はあるが、近隣自治体と手続きを簡略化するなど連携は検討していく」との事です。

日程

3月18日から宣誓の予約受け付けが開始されています。

宣誓や受領証などの交付は4月1日(水)から始める。

問合せ先

相模原市人権・男女共同参画課

☎042・769・8205

 

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https://www.townnews.co.jp/0303/2020/03/19/521755.html

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