ボランティア活動中の万一の事故に備えて設けられた制度
相模原市のボランティア活動を支援する素晴らしい制度です。
市が一括して保険会社と保険契約を締結していますので、原則、個人での保険料負担や事前の登録手続きは必要ありません。
概要を把握して、ボランティア活動での万が一の事故に備えて下さい。
●主な対象者(活動者名簿が必要)
①市内に活動の拠点を置き、無償(実費弁償程度の場合を含む)で、自発的・継続的・計画的に公益性のあるボランティア活動を行っている人
②やむを得ない事情で活動に同行する未就学児などのお子さん
※未就学児は、各ボランティア団体に名簿登録の上、市への事前の登録手続きが必要です。
●対象となるボランティア活動(事業計画・活動記録が必要)
社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動、青少年育成活動、地域活動など
●対象となる事故
活動中の損害賠償責任事故・傷害事故
※特定の疾病にかかった場合は補償金額が異なりますので、お問い合わせください。
●主な支払補償金額
損害賠償責任事故 身体賠償 最高 1人1億円 1事故5億円
財物賠償 最高 1事故1,000万円
傷害事故 死亡 500万円
入院 日額3,000円(180日限度)
通院 日額2,000円(90日限度)
●事故が発生したら
市民協働推進課か市の関係課へ速やかに連絡してください。
事故報告書などが必要になります。
※詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
問合せ先
市民協働推進課 電話042-769-8226