飲食店等の道路占用許可基準の緩和期間延長!
令和4年9月30日までとなっていた相模原市、地域住民、団体等が一体となった取組による沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緩和措置が、令和5年3月3日まで再延長されます。
緊急措置のポイント(これまでと変更なし)
条件
以下の条件を満たす場合に、緊急措置を受けることができます。
①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。
②「三つの密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること。
③テイクアウト販売、テラスにおける飲食提供等のための仮設施設の設置であること。
④施設付近の清掃等を実施すること。
対象者
商店会、協議会等
※ 個別店舗ごとの申請はできません。
対象地
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
占用料
免除
問合せ先
相模原市 路政課
電話 042-769-8359(直通)
令和4年9月27日相模原市発表資料『テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和期間を再延長します』を参照しています。
「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」
3密を避けてオミクロン株の感染拡大を防ごう!
家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。