シビックプライド条例制定の背景
急速な人口減少社会を迎えるに当たり、定住人口はもとより、関係人口、交流人口を確保することによって持続可能な地域社会の形成を図ることが必要です。
シビックプライドは、市民がまちへの「誇り」、「愛着」及び「共感」を持って、まちのために自ら関わっていこうとする気持ちを意味し、本市と何らかの関わりがある方々のこういった気持ちの向上が定住人口等の維持・増加や地域の活性化のほか、一体感の醸成にもつながります。
シビックプライドの向上に関する基本理念等を市民と共有するとともに、市民はもとより市外から見ても魅力的な都市の実現を図るため、さがみはらみんなのシビックプライド条例を制定するものです。
条例で定める内容について
(1)前文
本市が自然と都市部の両方をあわせ持った魅力あるまちであるとともに、多様な価値観を持った人が集まっており、将来の可能性に満ちたまちであることを示しています。
また、この条例の制定をスタートとして、市に関わりのある方々のシビックプライドを高めることにより、どんな時でも、市に関わりのあるみんなが一つになれるまちを目指す決意を示しています。
なお、前文は、この条例の理念を、より明確にするために設けたものです。
(2)目的
市と関わりのあるみんなのシビックプライドを高めることを目的とします。
(3)定義
条例における、用語の意義を規定するものです。
(4)基本的な考え方
この条例により、本市に対する誇り、愛着及び共感を持つことを決して強制するものではありません。また、個人の思いを尊重しつつ、シビックプライドを高める取組を行うことを基本的な考え方とします。
(5)責務・役割
シビックプライドを高めるため、市、市長、市議会、市議会議員、市職員のほか、各行政区の責務を規定するものです。
また、本市と関わりのある方の役割を規定するものです。
(6)指針等
シビックプライドを高める取組を効率的かつ計画的に推進するための指針等を定めることを規定するものです。
(7)協力
本市を好きな方々と市が協力して、シビックプライドを高めることに努めることを規定するものです。
今後のスケジュール
パブリックコメント(意見募集)の実施
令和2年12月15日から令和3年 1月22日まで
市議会に条例案提出
令和3年 2月 市議会3月定例会議に条例案を提出
条例施行
令和3年4月1日 条例施行
問い合わせ先
相模原市 市長公室 シビックプライド推進部
観光・シティプロモーション課
電話:042-707-7045(直通)