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厚生労働省、緊急事態宣言発令に伴う助成金!

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厚生労働省の助成金

営業時間の短縮や休業をする事業者や従業員などに向けた、厚生労働省の助成金の案内です。

対象

緊急事態宣言による感染防止や20時以降の営業制限により、仕事が減少または失職した人、または事業者 

仕事が減少した場合

事業者向け

感染防止対策の一環として労働日数などを調整した場合、日額上限を1万5,000円として休業手当に対し助成されます。

助成割合は企業規模や解雇などを行なわない場合で異なり、中小企業の場合総額の4/5(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は2/3(解雇しない場合は3/4)まで助成されます。

なお、大企業の場合も、各都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合は満額まで助成を引き上げられる様です。

中小企業に勤務する人で、会社から休業手当の支払いを受けられない場合

日額上限1万1,000円として、休業前の賃金の8割が支給されます。

雇用確保への助成

一時的な事業縮小などで他会社などに出向させて雇用を維持している事業者、および出向を受け入れる事業者に対しても「産業雇用安定助成金(仮称)」で助成を行なうとしている。

仕事の減少により生活費に困っている場合

休業などにより一時的な資金が必要な場合や、失業などにより生活の立て直しが必要な人に対し、生活資金の貸し付けが行われています。

緊急小口資金は上限20万円、総合支援資金は1月あたり上限20万円を3か月分までの貸付が可能です。

家賃

家賃相当額が3か月分(最長9か月)まで支給される「住居確保給付金」制度があります。

なお、令和2年度中の申請の場合、最長12か月分の支給です。

 

3密を避けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しよう!

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